Q.2ファクタリングと手形割引は同じ会計処理で良いのでしょうか。

A.ファクタリングは債権の譲渡であるのに対し、手形割引は売上債権自体が譲渡されたわけではないので消費税の部分で違いが発生します。

 ファクタリングは債権の譲渡であり、債権の譲渡代金が非課税の売上、代金と額面の差額が譲渡損となります。なお、上記非課税の売上は、課税売上割合の計算上5%を乗じて計算します。

 それに対し、手形割引は債権自体が譲渡されるわけではなく、借入金と同様の考え方になりますので、受け取った部分は非課税には該当せず、差額は支払利息割引料として借入金利息と同様の処理になります。

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