大雨等で被災された皆様へ

9月に続き10月も大雨の被害が多発し、被害を受けた皆様方に心からお見舞い申し上げます。

 台風15号の際にもお知らせさせていただきましたが、被災されたことにより税務手続が困難になっている場合、申告・納付等を猶予する措置がございますので、まずは生活の復旧等を優先していただき、落ち着いたところで顧問の税理士または所轄の税務署などにご相談いただければ税務上の手続は基本的には問題ございません。

 なお、台風19号の被害については、一定の地域について申告・納付等を猶予する措置が取られています。この場合には、該当の地域が納税地である方は自動的に申告・納付等が猶予されます。また、当該地域に該当しない場合でも被災しているということであれば、手続をすれば申告や納付等は猶予されますので、お間違いのないようお願い致します。

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