A6.新会社を設立して従来の会社から事業の移転を受ける方法もあります。
中小企業の場合、多くの法人では代表者=株主となっている場合が多く、事業承継を行う際には代表者と株主それぞれ移行する必要があります。
その際に、単純に株式を旧代表者から新代表者に移転するのが一般的ですが、新代表者が新会社を設立し、旧会社から事業を譲渡する(要するに会社の中身だけ譲渡する)という方法も考えられます。
メリットとしては、法人として別法人になるため、旧法人の責任の所在を明確に分けたい場合に有効です。例えば、何かしらの事情で旧代表者との関係を断ちたい場合や表面化していない問題が承継後に発生した場合に引き継ぎたくない場合などに、別法人となっているので救われることもあります。
ただし、別の法人に会社の中身を移すということで、契約や各種変更など手続は非常に煩雑になるので、法人はそのままで株式の移転で事業承継を行うケースが多いところなっています。