令和2年度の税制改正について、主だったものを簡単にご紹介致します。
【1】未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
1.寡婦控除・ひとり親控除
(1)生計を一にする子を有するひとり親に対する寡婦(寡夫)控除は、名称が
「ひとり親控除」に改正され、死別・離別の場合のほか、
新たに未婚の場合も対象となります。
(2)扶養親族のいない死別の寡婦、子以外の扶養親族を有する死別・離別の寡婦に
対する所得控除は「寡婦控除」として存続します。
2.所得制限
寡婦控除・ひとり親控除は、男女共に合計所得金額500万円以下の所得制限があります。
3.ひとり親控除
控除額が男女同額になります。
【2】国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族(非居住者)については、留学生や障害者を除き
扶養控除の対象外となり控除対象扶養親族は扶養親族の内以下の区分に該当する
場合となりました。
1.居住者
年齢16歳以上の者
2.非居住者
(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者であって次のいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を
38万円以上受けている者
【3】つみたてNISAの投資可能期間の延長
つみたてNISAの投資可能期間(勘定設定期間)が5年間延長されます。
結果として、期間は平成30年1年1日~令和24年12月31日までとなります。