令和2年度の税制改正について、主だったものを簡単にご紹介致します。
今回は法人税編です。
【1】中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長・見直し
1.制度の適用期限が令和4年3月31日までの取得分まで2年間延長されます。
2.制度の対象となる法人から常時使用する従業員が500人超の法人及び連結法人が
除外されます。
⇒取得価額が30万円未満の減価償却資産は年300万円までは費用に落とすことが
できる制度がさらに2年間延長されたことになります。
【2】交際費等の損金不算入制度の延長・見直し
1.制度の適用期限が令和4年3月31日まで2年間延長されます。
2.接待飲食費の50%損金算入の特例の対象から資本金の額又は出資金の額が
100億円を超える法人が除外されます。
⇒中小法人においては年800万円までの交際費は費用に落とすことができる
制度がさらに2年間延長されたことになります。