令和2年度税制改正で主だったものをご紹介致します。
続いては消費税です。
【1】居住用賃貸建物の課税仕入れに係る仕入税額控除の不適用
令和2年10月1日以降に「居住用」賃貸物件を購入した場合、
消費税の計算上、仕入税額控除ができなくなります。
(経過措置として、令和2年3月31日までに契約していれば控除できます)
なお、事業用と居住用に明確に区分されていれば、事業部分は従来通り
仕入税額控除の対象となります。
⇒ここでいう居住用賃貸建物とは、
住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物「以外の」建物
かつ、
税抜価額が 1,000 万円以上のもの
をいいます。
金地金などの投資商品の売買により意図的に課税売上割合を上昇させ、
消費税の還付を受けるスキームを封じた改正といえます。
【2】非課税とされる住宅の貸付の範囲の変更
従来は貸付けの契約において人の居住の用に供することが
明らかにされている場合は
非課税とされていましたが、今回、契約において貸付けにかかる用途が
明らかにされていない場合でも状況からみて人の居住用の用に供されて
いることが明らかな場合は非課税とされることとなりました。
⇒今までは契約ベースで判断でしたが、
実態ベースで判断に変わるということになります。
【3】申告期限の延長の特例の創設
消費税を申告すべき法人が延長届出書を税務署長に提出した場合には、その提出日の
属する事業年度の翌事業年度以後は、申告期限が決算日の末日の翌日から3か月以内
とすることができるようになります。なお、この適用を受けるためには、法人税の
申告期限も延長している必要があります。
⇒法人税は従来から申告期限の延長が認められていた(最大4か月)ため、法人税の
申告期限を延長していた場合、法人税と消費税で申告期限が異なることになり、
消費税の申告後に決算数値が変動すると、修正申告や更正の請求を行う必要が
あったため、この手間が省くことができることになります。
なお、納付については、延長期間(最大1か月)における利子税が発生するため、
実務上は法人税と同様に見込納付を行うことが想定されます。