前期黒字で納税しており、当期赤字であった場合、前期の法人税と地方法人税の納税を取り戻せるという制度です。
具体的には、
法人税の場合⇒前期の納税額に、当期の所得金額を前期の所得金額で除した割合が還付されます。
前期の所得より当期の欠損の方が大きい場合には、当期の所得金額を前期の所得金額で除した割合は100%となるので、
前期の納税額は全額戻ってくることになります。
地方法人税の場合⇒法人税の還付請求額×4.4%
☆前期の確定地方法人税額が限度になる点に注意!
→法人税の還付請求額×4.4%が前期の確定地方法人税額を超える場合には、
前期の確定地方法人税額が地方法人税額の還付額となります。
【適用要件】
①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書(青色申告)を提出していること。
②欠損事業年度の確定申告書(青色申告)をその提出期限までに提出していること。
③上記②の確定申告書と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出すること。
還付額には、還付加算金という利息のようなものがついて戻ってきます。
コロナの影響により、前期黒字で当期赤字の企業は多いと思います。
欠損金の繰戻し還付制度を利用して、前期納税分を取り戻しましょう。