産業競争力強化法において、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を「中堅企業者」と定義されました。
また、中堅企業者の中で一定の要件を満たす企業者につきましては、特定中堅企業者として各種優遇措置を受けることができます。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chuuken/tokutei-chuuken.html
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産業競争力強化法において、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を「中堅企業者」と定義されました。
また、中堅企業者の中で一定の要件を満たす企業者につきましては、特定中堅企業者として各種優遇措置を受けることができます。
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