確定申告の期限については本来は毎年3月15日となっておりますが、今年も昨年と同様に1ヵ月延長されて令和3年4月15日までとなりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf
ただし、税務署に訪問して相談の上申告を行う場合には、事前予約が必要となります。直前になると予約ができないということも可能性としては考えれ、それを理由にした期限の延長はありません。また、書類の不足等で再予約が間に合わないということも考えられるかと思います。
つきましては、期限には余裕をもってご準備いただくか、電子申告、税理士に依頼するなどもご検討いただければと思います。